新旧両制度で対象契約がある場合の生命保険料控除は?
新旧それぞれ計算して合計できますが新制度の適用限度額までとなります
「生命保険料控除」は所得控除の1つで、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれます。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除制度には、2012(平成24)年1月1日以後に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。
旧制度の対象になっていた生命保険契約でも、2012(平成24)年以後に契約の更新、転換、特約の中途付加(リビング・ニーズ特約など保障のない特約は除く)をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。
【新制度】と【旧制度】両方の対象契約がある場合
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、新制度と旧制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。
各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、新・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。
2026(令和8)年分の所得税について(1年間の時限措置)
23 歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の生命保険料控除(新制度の一般生命保険料控除)の適用限度額が4 万円→ 6万円に引上げとなります。新旧両制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料がある場合でも、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円となります。全体の適用限度額は12 万円のまま変更ありません。
事例1 新旧制度を併用したときの適用限度額
旧制度で「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれ所得税で50,000円の控除を受けていました。新制度の対象になる2025(令和7)年1月に新たに医療保険を契約しました(年間払込保険料は80,000円超)。
2025(令和7)年以後の保険料控除額は次のとおりです。
- 従来どおり「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、それぞれ所得税で50,000円、住民税で35,000円です(旧制度の対象)。
- 2025(令和7)年に契約した医療保険は「介護医療保険料控除」の対象となり、控除額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です(新制度の対象)。
- 最後に3つの保険料控除を合計します。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | 50,000円 | ―― | 50,000円 |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | ―― | 40,000円 | ―― |
上記の合計額は140,000円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は、 所得税の場合120,000円です。
⇒ 所得税の控除額は120,000円です。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | 35,000円 | ―― | 35,000円 |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | ―― | 28,000円 | ―― |
上記の合計額は98,000円ですが、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は、 住民税の場合70,000円です。
⇒ 住民税の控除額は70,000円です。
2025(令和7)年以後の所得に対する生命保険料控除額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。 |
事例2 更新があった年の生命保険料控除額
定期保険特約付終身保険に契約していて、旧制度の「一般生命保険料控除」(所得税で50,000円の控除)を受けていました。
新制度の対象になる2025(令和7)年10月に「定期保険特約部分」と「医療関係特約部分」が更新を迎えました。
更新前の保険料は毎月10,000円でした。
更新後の保険料は毎月18,000円で、そのうち5,000円は医療関係特約の保険料です。
2024(令和6)年以前 | 2025(令和7)年 | 2026(令和8)年以後 | |
契約の状況 | 10月に更新※ | ||
---|---|---|---|
適用される制度 | 旧制度 | 旧制度/新制度 | 新制度 |
※2025(令和7)年9月分までの払込保険料は旧制度、10月分以後の払込保険料は新制度の適用になります。
2025(令和7)年の保険料控除額は次のとおりです。
- 2025(令和7)年1月分から9月分の保険料は旧制度が適用になります。毎月の保険料が10,000円なので9カ月分の払込保険料90,000円で「一般生命保険料控除」を計算します。
【所得税は】 90,000円×1/4+25,000円=47,500円
【住民税は】 70,000円を超えているので、35,000円 - 2025(令和7)年10月分から12月分の保険料は新制度が適用になります。保険料は保障内容ごとに分けられます。毎月の保険料18,000円を「一般生命保険料13,000円」と「介護医療保険料5,000円」に分けて計算します。
- 「一般生命保険料控除」は13,000円の3カ月分の払込保険料39,000円で計算します。
【所得税は】 39,000円×1/2+10,000円=29,500円
【住民税は】 39,000円×1/4+14,000円=23,750円 - 「介護医療保険料控除」は5,000円の3カ月分の払込保険料15,000円で計算します。
【所得税は】 20,000円以下なので、払込保険料全額の15,000円
【住民税は】 15,000円×1/2+6,000円=13,500円 - 新旧制度を合わせた控除額を計算します。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
(ア)旧制度の控除額 | 47,500円 | ―― | ―― |
---|---|---|---|
(イ)新制度の控除額 | 29,500円 | 15,000円 | ―― |
※(ア)+(イ) | 40,000円(限度額) | ―― | ―― |
※(ア)+(イ):新・旧両制度を合計する場合、40,000円が限度になります。
- 「一般生命保険料控除」については、表の(ア)、(イ)、(ア)+(イ)のいずれか大きい金額になります。
⇒ (ア)47,500円が最高額です。 - 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計は、
47,500円+15,000円=62,500円 ⇒ 所得税の控除額は62,500円です。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
(ア)旧制度の控除額 | 35,000円 | ―― | ―― |
---|---|---|---|
(イ)新制度の控除額 | 23,750円 | 13,500円 | ―― |
※(ア)+(イ) | 28,000円(限度額) | ―― | ―― |
※(ア)+(イ):新・旧両制度を合計する場合、28,000円が限度になります。
- 「一般生命保険料控除」については、表の(ア)、(イ)、(ア)+(イ)のいずれか大きい金額になります。
⇒ (ア)35,000円が最高額です。 - 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計は、
35,000円+13,500円=48,500円 ⇒ 住民税の控除額は48,500円です。
2025(令和7)年の所得に対する生命保険料控除額は所得税で62,500円、住民税で48,500円です。 |
2026(令和8)年以後の保険料控除額は次のとおりです。
- 12カ月分の保険料は新制度が適用となります。保障内容ごとに毎月の保険料18,000円を「一般生命保険料13,000円」と「介護医療保険料5,000円」に分けて計算します。
- 「一般生命保険料控除」は13,000円の12カ月の払込保険料156,000円で計算します。
【所得税は】 80,000円※を超えているので、40,000円※
【住民税は】 56,000円を超えているので、28,000円
※23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の場合は、120,000万円を超えているので、60,000円(2026(令和8)年のみの時限措置) - 「介護医療保険料控除」は5,000円の12カ月の払込保険料60,000円で計算します。
【所得税は】 60,000円×1/4+20,000円=35,000円
【住民税は】 56,000円を超えているので、28,000円 - 「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」を合計します。
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | ―― | ―― | ―― |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | 40,000円 | 35,000円 | ―― |
上記の合計額は、75,000円 ⇒ 所得税の控除額は75,000円※になります。
※子育て世帯の場合は、60,000円+35,000円で95,000円(2026(令和8)年のみの時限措置)
一般生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
旧制度の控除額 | ―― | ―― | ―― |
---|---|---|---|
新制度の控除額 | 28,000円 | 28,000円 | ―― |
上記の合計額は、56,000円 ⇒ 住民税の控除額は56,000円になります。
2026(令和8)年以後の所得に対する生命保険料控除額は所得税で75,000円、住民税で56,000円です。(子育て世帯の場合、2026(令和8)年の所得税の生命保険料控除額は95,000円です。) |
関連項目
小冊子『知っておきたい 生命保険と税金の知識』もご活用ください。
生命保険に関する税金について、ぜひ知っておきたい事柄を10の事例をあげてそれぞれの課税額の計算の仕方を詳しく解説しています。