公益財団法人 生命保険文化センター

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生命保険に関するQ&A
各種手続きなどに関すること

契約者が行方不明になった場合、契約は解約できるの?

家庭裁判所の手続きにより、解約できる場合があります

契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません(手続きをする上で、契約者本人の委任状が必要となります)。

どうしても生命保険契約を解約しなければいけないような場合(例えば、解約返戻金で行方不明になった契約者の借金の返済をしたい場合など)は、家庭裁判所に申し出て「財産管理人」を選定してもらいます。

財産管理人は、契約者の財産の維持・管理をする人で財産の処分行為をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可を得て、財産を処分(解約)することができます。まずは、家庭裁判所に相談してみてください。

失踪宣告(被保険者が行方不明になった場合)

被保険者が失踪した場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます(普通失踪。このほか、沈没した船舶に乗っていた人などの生死が1年間不明の場合の特別失踪もあります)。

失踪宣告がなされると、「死亡」とみなされますので、死亡保険金受取人は保険金を受け取ることができます。この場合、保険契約を7年間(1年間)有効に継続する必要があるので、保険料を払い続けなければなりません。

なお、後日、本人(被保険者)が現れて生存が確認されると、失踪宣告が取り消されますので、受け取った保険金は生命保険会社に返還することになります。