生命保険に関するQ&A
Q.高度障害保険金を受け取れるのは、どんなときなの?
A
被保険者が、責任開始期以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
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責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の病気やケガを原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときも、責任開始期前後の各障害の原因となった病気やケガに因果関係がなければ、高度障害保険金が受け取れます。
(※通常、高度障害保険金を受け取ると契約は消滅します)
個人の契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。しかし、受取人である被保険者本人に意思能力がないなど、高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が請求する指定代理請求制度を多くの生命保険会社が取り扱っています。
なお、請求時において「被保険者と同居または生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族」など、指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。


