保険金・給付金の受け取り
保険金などの受け取りについて知りたい 保険金・給付金は受取人の請求によってはじめて受け取れます。 どんなときに受け取れるかをよく理解しておき、受取事由に該当したら、 すみやかに生命保険会社に連絡をしましょう。 |
受け取り手続きの流れ
受け取り手続きの流れは、次のようになります。
受け取りなどに関するポイント
どんなとき、どんな給付が受けられる?
保険金や給付金が受け取れるかどうかは、契約している主契約の種類や特約の種類によります。保険証券などで契約している商品を確認するとともに、「ご契約のしおり―(定款)・約款」で受取事由や給付内容を調べる必要があります。わからないときには、営業職員・代理店か生命保険会社に問い合わせてください。
高度障害保険金と保険料払込免除
高度障害保険金
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。なお、個人契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。
受取人である被保険者本人に意思能力がないなど高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、通常、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができます。ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」などの制限があります。
なお、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することができる制度を取り扱っている生命保険会社もあります。
保険料払込免除
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う生命保険会社もあります。
保険金や給付金の受け取り
保険金・給付金の受け取りに関する留意点
- 支払事由、請求手続き、保険金・給付金などを受け取れる場合または受け取れない場合については、「ご契約のしおり・約款」・ホームページ・請求手続き等に関するガイドブックに記載されていますので、確認しましょう。
- 保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、すみやかに生命保険会社の担当者、最寄りの営業所、支社または本社のコールセンターに連絡しましょう。
- 生命保険会社からの手続きに関するお知らせなど、重要な案内が届かないおそれがありますので契約者の住所などを変更した場合には、必ず生命保険会社に連絡しておきましょう。
- 保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、契約している内容によっては複数の保険金・給付金などを受け取れることがありますので、十分に確認しましょう。
- 代理請求特約などが付加されている場合の請求者や保険金・給付金の請求者が契約者と異なる場合には、請求者に支払事由について説明をしておきましょう。
<次のような場合には、保険金・給付金が受け取れない場合があります。>
死亡保険金・死亡給付金が受け取れない場合
- 告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
(例)気管支ぜんそくで年に数回の発作があり通院していることを告知書で告知せず加入し、加入1年後に気管支ぜんそく重積発作を原因として亡くなったケース。 - 保険料の払い込みがなく契約が失効していたとき
- 契約した保険の責任開始期から一定期間内(2年〜3年)に被保険者が自殺したとき
- 契約者または死亡保険金(給付金)の受取人の故意によるとき
- 戦争その他の変乱によるとき など
災害による保険金・給付金が受け取れない場合
(上記「死亡保険金・死亡給付金が受け取れない場合」の項目のほか、下記に該当するとき)
- 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者の犯罪行為によるとき
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火または津波によるとき など
なお、生命保険会社によって若干取り扱いが異なりますので、詳細は生命保険会社にご確認ください。