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リスクに備えるための生活設計
介護

実際にかかる介護費用はどれくらい?

在宅か施設かで、介護保険からの給付もさまざま

介護サービスの利用計画であるケアプランには、「在宅サービス」を主とするタイプや「施設サービス」を利用するタイプなど、利用者の希望や状況に応じた種類がありますが、サービスを利用したときは、所得に応じてかかった費用の1~3割を利用者が負担します。
では、公的介護保険の在宅サービスでは具体的にどのような例が考えられるのでしょうか。ここでは、在宅介護で要介護3と認定された高田さんの1週間のケアプラン例とその費用を紹介します。

在宅でのサービス利用の具体例

要介護3と認定された高田さんの例

高田さん(66歳、男性)は、妻の良子さん(58歳)との2人暮らし。定年退職後は夫婦で温泉巡りを楽しむセカンドライフを過ごしていましたが、1年前、高田さんは脳梗塞で倒れて右半身の麻痺と軽度の言語障害が残り、要介護3と認定されました。

良子さんは自宅で介護を続けるため、介護保険の在宅サービスを利用して夫婦で無理のない生活を送りたいと考えました。土日は隣町に住む娘が手伝いにきてくれることも含めてケアマネジャーに相談し、良子さんの休息日を考慮したケアプランができあがりました。

介護ケアプラン

 介護費用

 

65歳以上、一定以上所得者の自己負担割合は2割または3割

65歳以上(第1号被保険者)で、合計所得金額が160万円(単身で年金収入+その他の合計所得金額が280万円)以上の人は自己負担が2割、合計所得金額が220万円(単身で年金収入+その他の合計所得金額が340万円)以上の人は自己負担が3割になっています。

・合計所得金額とは、収入から公的年金等控除などを差し引いた後で、基礎控除や配偶者控除などを差し引く前の金額です。
・40~64歳の人や住民税が非課税の人などは所得に関わらず1割負担です。

介護自己負担割合

*合計所得金額:収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除した額で計算。
*その他の合計所得金額:上記の「合計所得金額」から、年金の雑所得金額を除いた所得金額。

自己負担額の軽減制度(高額介護サービス費)

1カ月の介護サービスの1~3割負担の合計額が限度額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として申請により払い戻されます。