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不妊治療の助成を受けることができる人はどんな人?
特定不妊治療が必要と医師の診断を受けた法律上の夫婦が対象
不妊治療は患者の経済的な負担が大きいといわれています。このような経済的負担を軽減するため、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に要する費用の一部に対して、公費による助成を受けることができます。ただし、妻の年齢や1回で受けられる限度額、回数、所得に制限があります。
少子化に対する政府の基本方針として、2022(令和4)年度より「不妊治療への保険適用の実現」が挙げられています。また、保険適用が実現するまでの経過的措置として助成金の拡大(金額、回数)、所得制限の廃止も合わせて検討されています。
特定不妊治療による出生数
特定不妊治療で生まれた子どもの数は年々増加しています。2018(平成30)年の日本産科婦人科学会登録施設における特定不妊治療による出生数は56,979人で、8年間で約2倍に増加しています。

<厚生労働省「第131回社会保障審議会医療保険部会資料」(2020年10月14日)>
特定不妊治療ににかかる1回あたりの費用
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治療 | 1回当たりの費用(平均額) | 費用の範囲(最少〜最大) | |||||
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体外受精 | 約38万円 | 13,030円〜1,102,697円 | |||||
顕微授精 | 約43万円 | 58,925円〜1,145,470円 |
<厚生労働省「第131回社会保障審議会医療保険部会資料」(2020年10月14日)>
特定治療支援事業(助成金)について
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内容 | |||||||
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対象者 | 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦 | ||||||
対象治療法 | 体外受精、顕微授精 | ||||||
年齢制限 | 治療期間の初日において妻の年齢が43歳未満 | ||||||
所得制限 | 夫婦合算で年間730万円未満 | ||||||
給付内容 | <妻が治療を行った場合> 1回15万円(初回の治療のみ30万円まで) ※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、1回7.5万円
<夫が治療を行った場合> |
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助成を受けられる回数 | 初めて助成を受けた際の治療期間初日の妻の年齢が 40歳未満のとき…通算6回まで 40歳以上43歳未満のとき…通算3回まで |
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指定医療機関 | 都道府県等実施主体が指定する医療機関 | ||||||
実施主体 | 都道府県、指定都市、中核市 | ||||||
補助率 | 1/2(負担割合は国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2) |
<厚生労働省「第131回社会保障審議会医療保険部会資料」(2020年10月14日)>