公益財団法人 生命保険文化センター

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リスクに備えるための生活設計
老後

セカンドライフの生活費は現役時代とどう違う?

大きく変わる定年退職後の支出

現役時代とセカンドライフの年収と生活費

年間収入から税金や社会保険料(厚生年金・雇用保険・健康保険・介護保険分)を引いたものが手取額です。現役時代の手取額は、「消費部分(生活費)」と「貯蓄部分」に分かれますが、セカンドライフの生活費は、現役時代の「消費部分」が目安となります。
定年退職後は、財産の形成というより、財産を取り崩すことになるため、「貯蓄部分」は基本的にないものと考えましょう。

現役時代とセカンドライフの年収と生活費

定年退職後の支出の変化

セカンドライフの生活では、不要になる支出がある一方で、新たに発生する支出もあることを理解しましょう。

退職によって不要となる
支出の例
退職と関係なく発生し続ける
支出の例
退職によって発生する
支出の例
  • 住宅ローン(完済する場合)
  • 会社員としての交際費・食費
  • スーツ、ワイシャツ、ネクタイなどビジネス被服代
  • 子どもの教育・扶養費用(成人・独立の場合)
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 健康保険料
  • 食費や光熱・水道代など生活費
  • 家賃
  • 住居費(固定資産税、リフォーム費用など)
  • 生命保険や損害保険の保険料
  • 介護保険料
  • 近所づきあいの交際費
  • 趣味や生きがいのための費用
  • 配偶者の国民年金保険料(配偶者が60歳になるまで)
  • 国民健康保険料

※健康保険から国民健康保険へ移るほか、定年退職前の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)、要件を満たせば会社勤めの家族の被扶養者になる選択肢もある。

希望すれば65歳まで働くことができる

事業主には、定年延長や再雇用などで65歳までの安定した雇用確保措置を設けることが義務付けられています。また、事業主は70歳までの就業を確保するための措置を講ずるよう努めることとされています(努力義務)。

60歳以降も働く場合、例えば、収入源として「低下した給料や賞与」、「雇用保険の高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満)」があります。

「老齢年金」は原則65歳から受給できますが、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することもできます。また、生年月日(男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ)によっては60歳代前半に受給できる老齢厚生年金があります。
なお、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合は、在職老齢年金として年金額が減額されることがあります。

<参考>