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保険金・給付金の請求から受取りまでの手引

保険金・給付金を受け取れない場合

保険金・給付金を受け取れない場合は約款に定められており、次のような場合があります。詳しくは、契約している生命保険会社の「ご契約のしおり・約款」を確認しましょう。

 支払事由に該当しない場合

約款所定の支払事由に該当した場合に、保険金・給付金を受け取れます。支払事由に該当しない場合は、保険金・給付金を受け取れません。

例:支払事由の原因が責任開始日前に生じている場合

  • 高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は除く)について、保障の責任開始日前に生じた病気や事故を原因とする場合は、一般的に保険金・給付金を受け取れません。

例:入院・手術が支払事由に該当しない場合

  • 入院した日数が約款所定の日数に満たない場合や約款所定の支払限度日数までの入院給付金を既に受け取っている場合、入院先が約款所定の医療機関でない場合、治療を目的としない入院の場合などは、入院給付金を受け取れません。
  • 手術が、約款所定の支払対象となる手術の種類に該当しない場合は、手術給付金を受け取れません。

免責事由(支払われない事由)に該当した場合

約款所定の免責事由(支払われない事由)に該当した場合は、保険金・給付金を受け取れません。

例:死亡保険金の免責事由

  • 責任開始日から一定期間内(3年以内など)に被保険者が自殺したとき
  • 契約者または死亡保険金受取人の故意によって被保険者が死亡したとき

例:災害保険金・入院給付金の免責事由

  • 契約者、被保険者または災害保険金受取人の故意または重大な過失により被保険者が死亡、入院したとき
  • 被保険者の犯罪行為によるとき
  • 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

告知義務違反による解除の場合

現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、告知義務違反により契約が解除となり、保険金・給付金を受け取れないことがあります。ただし、生命保険会社の営業職員や保険代理店の担当者などから告知を妨害されたり、事実でないことを告知するよう勧められたときなどを除きます。

参考
  • 生命保険は、多くの人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。健康状態の良くない人や危険な職業に従事している人などが無条件に契約すると、保険料負担の公平性が保たれなくなります。したがって、新規の契約時や失効した契約の復活時には、契約者または被保険者は、現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。
  • 告知義務違反があった場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、生命保険会社は契約を解除することができます。ただし、責任開始日から2年を経過していても、支払事由が2年以内に発生していた場合には契約が解除されることがあります。
  • 生命保険会社指定の医師以外の人(営業職員、保険代理店の担当者、生命保険面接士など)は告知を受ける権限(告知受領権)を持っていないため、健康状態、傷病歴などについて口頭で伝えても告知したことになりません。

重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合

「保険金や給付金などをだましとる目的で事故を起こした」などの重大事由で契約が解除となった場合や、契約の申込みや復活に際して詐欺行為や保険金を不法に取得する目的の行為があり、契約が取消・無効となった場合には、保険金・給付金を受け取ることができません。

事例でみる「受け取れる場合」と「受け取れない場合」

保険金に関する事例1~6を見てみましょう

死亡保険金、災害死亡保険金、高度障害保険金、特定(三大)疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、疾病障害保険金に関する事例です。

給付金に関する事例7~12を見てみましょう

疾病・災害入院給付金、手術給付金、通院給付金、特定損傷給付金、障害給付金に関する事例です。