リスクに備えるための生活設計
万一の場合
公的な遺族年金の仕組みについて知りたい
万一の場合に見込める社会保障「遺族年金」
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金を受け取れる遺族の範囲も遺族基礎年金と遺族厚生年金では異なります。
2028(令和10)年4月から遺族年金の大幅な見直しが行われます。
2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金を中心に制度の見直しが行われます。
詳細については、次のページをご確認ください。
遺族年金の受給と年金額のめやす
遺族基礎年金は、子どものいる配偶者(妻または夫)か子どもが受け取れます(子どもとは、18歳到達年度の末日までの子どものほか、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもを含みます)。
2026(令和8)年度の遺族基礎年金の年金額は、70歳以下の配偶者(妻または夫)が受け取る場合、子ども2人の期間では1,334,900円、子ども1人の期間では1,091,100円です。

- 上記の表では70歳以下の年金額を記載。受け取る人の年齢(70歳以下か71歳以上か)で基礎年金の年金額が異なる。
70歳以下:1956(昭和31)年4月2日以後生まれ
71歳以上:1956(昭和31)年4月1日以前生まれ
妻が受け取る遺族厚生年金への加算と寡婦(かふ)年金
妻が受け取る遺族厚生年金には、次の2つの加算があります。
また、国民年金(第1号被保険者)の独自給付として、妻のみが受け取れる寡婦年金があります。
<中高齢寡婦加算(厚生年金)>
- 夫の要件:厚生年金に加入中の夫が死亡した場合、または厚生年金の被保険者だった夫(厚生年金の加入期間が原則20年以上あった人)が死亡した場合に加算の対象となります。
- 妻の要件:夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の妻、または子どもが18歳到達年度の末日を迎えて遺族基礎年金を受け取れなくなったときに40歳以上65歳未満の妻が加算の対象となります。
- 2026(令和8)年度の中高齢寡婦加算の金額は635,500円/年です。妻が65歳になるまで加算されます。
<経過的寡婦加算(厚生年金)>
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夫が死亡したときに、1956(昭和31)年4月1日以前生まれの妻に「経過的寡婦加算」が付く場合があります。
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夫の要件は、中高齢寡婦加算と同様です。
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経過的寡婦加算の金額は、妻の生年月日によって異なります(2026(令和8)年度は633,700円から21,147円/年)。
<寡婦年金(国民年金)>
- 第1号被保険者としての加入期間が10年以上ある夫の死亡時に、夫に生計を維持され、かつ、婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。他の年金との併給はできませんが、遺族基礎年金を受け取っていた人も受け取れます。ただし、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取っていた場合や妻が老齢基礎年金を繰上げ受給していた場合などは受け取れません。
- 寡婦年金の金額は、夫の老齢基礎年金相当額の4分の3です。
夫が受け取る遺族年金
<遺族基礎年金>
- 「子ども※のいる夫」が受け取れます。ただし、妻の死亡が2014(平成26)年4月以降の場合です。
<遺族厚生年金>
- 妻の死亡時に夫が55歳以上の場合に受け取れます。ただし、60歳になるまでは支給停止されます(子ども※のいる夫は55歳以上60歳未満でも受け取れます)。
- 妻の死亡時に55歳未満の夫は受け取れませんが、子ども※がいれば、子ども※が遺族厚生年金を受け取れます。
- 夫には中高齢の寡婦加算や経過的寡婦加算は付きません。
※子どもとは、18歳到達年度の末日までの子どものほか、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもを含みます。
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2026年9月4日更新
