在職老齢年金について知りたい

65歳になるまでは、「28万円超」なら年金額を調整

勤めていれば厚生年金には70歳まで加入して保険料を払いますが、早い人であれば老齢厚生年金は60歳から受け取れます。つまり、60〜69歳までの10年間に、厚生年金加入と年金受給が重なるケースがあります。

受け取る年金額と勤務中の報酬に応じて年金額の調整を行う仕組みが在職中の老齢厚生年金にはあり、65歳を境に調整される年金額が異なります。

(1)60歳から65歳になるまでの在職老齢年金

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた場合に、年金額が減額されます。

<基本月額とは>
老齢厚生年金(年額)を12で割った額です(以下同じ)。
※65歳未満の配偶者などがいる場合に付く加給年金は、老齢厚生年金(年額)から除きます。

<総報酬月額相当額とは>
月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です(以下同じ)。

支給停止額の計算式

基本月額+総報酬月額相当額の合計が
28万円を超える 28万円以下
60歳台前半の老齢厚生年金は支給停止される 60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給される
基本月額が
28万円以下 28万円を超える
総報酬月額相当額が 総報酬月額相当額が
46万円以下 46万円を超える 46万円以下 46万円を超える
計算式1 計算式2 計算式3 計算式4

支給停止額(月額)の計算式
計算式1 (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
計算式2 (46万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−46万円)
計算式3 総報酬月額相当額×1/2
計算式4 (46万円×1/2)+(総報酬月額相当額−46万円)
注:上記の計算式によって年金が一部でも支給されるときは、加給年金は全額支給されます。

在職老齢年金として受け取れる年金額早見表(一部抜粋)

(単位:万円)
  年金月額(基本月額)
5万円 8万円 10万円 13万円 15万円 18万円 20万円 22万円 24万円 26万円 28万円
総報酬月額相当額 18万円 5 8 10 11.5 12.5 14 15 16 17 18 19
21万円 5 7.5 8.5 10 11 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5
24万円 4.5 6 7 8.5 9.5 11 12 13 14 15 16
27万円 3 4.5 5.5 7 8 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
30万円 1.5 3 4 5.5 6.5 8 9 10 11 12 13
33万円 0 1.5 2.5 4 5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
36万円 0 0 1 2.5 3.5 5 6 7 8 9 10
39万円 0 0 0 1 2 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
42万円 0 0 0 0 0.5 2 3 4 5 6 7
45万円 0 0 0 0 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
48万円 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
51万円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2)65歳以降の在職老齢年金

  • 「老齢基礎年金」は支給停止の対象外です(全額支給されます)。
  • 「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が、
     ・46万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されます。
     ・46万円を超える場合は、46万円を超えた額の1/2の年金額が支給停止になります。

※平成14年3月までに65歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した人には、年金は全額支給されます。

※70歳以降、厚生年金加入と年金受給は重なりませんが、会社勤めをしていれば「65歳以降の在職老齢年金」の仕組みによる支給停止の対象になる場合があります(平成19年3月までに70歳からの老齢厚生年金の受給権が発生した人は対象外で、70歳以降の年金は全額支給されます)。

注:上記の計算によって老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額支給されます。


解説中の「28万円」「46万円」は平成23年度の金額です。これらの金額は毎年度見直しの対象で、「46万円」については 前年度の「47万円」から変更されました。

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