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メールマガジンバックナンバー

2019年6月13日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2019/6/13 ◆◇◆◇

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.353」

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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!

   生命保険相談リポートから(第1回)

~保険金などの受取時の税金について~

[Ⅱ]その他
1.令和元年度 生命保険に関する研究助成制度助成者の決定

  2.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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梅雨入りのニュースが気になるこのごろですが、皆さまいかがお過ごしでしょう
か。
今回のメールマガジンでは、保険金などの受取時の税金について取り上げていま
す。ぜひご覧ください。
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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!

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  生命保険相談リポートより(第1回)

  ~保険金などの受取時の税金について~
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平成30年度に当センターへ寄せられた相談をまとめた「2018(平成30)年度版生
命保険相談リポート」を5月に公表しました。
平成30年度は「税金について教えて欲しい」という相談が208件と全体の約2割
を占め、例年同様、最も相談の多い項目となっています。
その中でも「保険金・年金・給付金等の受取時の税金」についての相談が多く、
今回は「死亡保険金」の税金についてご紹介します。

生命保険契約にもとづいて「死亡保険金」を受け取る場合、「契約者(保険料負
担者)」と保険の対象になっている「被保険者」が同一人(例えば夫)の場合は
相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金を受け取るすべてのケースで
相続税の納税が生じるわけではありません。まず、相続人が死亡保険金を受け取
る場合に限り、そのうち一定の金額までが非課税となります。

○生命保険の非課税金額(500万円×法定相続人数)
非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した人も含まれます。
ただし、相続放棄をした人が保険金を受け取る場合は、その人は相続人とみなさ
れませんので非課税金額の適用を受けることはできません。
※保険契約ごとのそれぞれの死亡保険金にこの非課税金額を使えるわけではあり
ません。例えば2つの生命保険契約がある場合、死亡保険金の合計額に対してこ
の非課税金額が適用されます。

○相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)
死亡保険金額のうち、非課税金額を超える部分は他の遺産と合算します。相続税
には基礎控除がありますので、合算した遺産額が基礎控除の範囲内であれば、相
続税はかかりません。
※遺産額が基礎控除額を超えていても、「配偶者の税額軽減」によって配偶者が
 実質非課税になるケースもあります。

なお、「相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか」といった相談も時々寄
せられます。相続税では、死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象とな
りますが、本来の相続財産ではありません。相続放棄をしても、受取人固有の財
産として死亡保険金を受け取れます。
こちらの情報は、当センターのホームページでもわかりやすく書いているので、
ぜひご覧ください。

◇「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例」はこちらから◇
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html?lid=mm353

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[Ⅱ]その他

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1.令和元年度 生命保険に関する研究助成制度助成者の決定
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当センターでは、学術振興事業の一環として、若手研究者の生命保険お
よびこれに関連する研究を支援することを目的として、平成13年度から助成金に
よる学術助成事業を行っています。

当センター内に設置している学識者を委員とする「学術振興委員会」におけ
る審議を経て、今年度は15件に助成を行うことを決定しました。

◇令和元年度 生命保険に関する研究助成制度助成者の決定についてはこちら
http://www.jili.or.jp/press/pdf/press_190611-02.pdf?lid=mm353

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2.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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