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メールマガジンバックナンバー

2018年11月22日号

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 2018/11/22 ◆◇◆

 (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.340」

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[Ⅰ]エッセイ(第2回)
   
   通信販売でのトラブルを避けるために
   -消費生活センターに寄せられる相談事例から-
   公益社団法人
   全国消費生活相談員協会 石田 緑 さん

[Ⅱ]第56回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)
   
   文部科学大臣賞 「持病と生命保険」

[Ⅲ]知っ得ミニ情報!
   
  「生命保険料控除」とは?

[Ⅳ]その他

  1.「教育の現場から」を更新しました
  2.2018年10月のアクセス数ランキング更新!
   10月に関心が高かった項目は・・・
  3.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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今号より、第56回中学生作文コンクールの全国賞入賞作品(文部科学大臣賞・全
日本中学校長会賞・生命保険文化センター賞・優秀賞)8編も順次ご紹介します。
中学生の視点で生命保険の役割などを考えた作品です。ぜひお読みください。

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[Ⅰ]エッセイ(第2回)
   
   通信販売でのトラブルを避けるために
   -消費生活センターに寄せられる相談事例から-
   公益社団法人
   全国消費生活相談員協会 石田 緑 さん

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消費生活センターは都道府県・市区町村ごとに全国で800か所ほど設置されて
います。昨年1年間に消費生活センターに寄せられた相談件数は約94万件に及び
ます。

消費生活センターに入る相談は、業者が突然家を訪問してきて必要のない高額リ
フォームを勧める、また不用品を高く買い取ると言って高齢者宅に上がり込み、
指輪などの貴金属類を安く買い叩いて持っていくなどの怖い事例もあります。

しかし一方で、最近の相談の多くを占めるのは・・・
【続きは下記URLをクリック】

◇エッセイの全文はこちらから◇
http://www.jili.or.jp/kuraho/2018/essay/web08/web08.html?lid=mm340

◇エッセイのバックナンバーはこちらから◇
http://www.jili.or.jp/kuraho/essay/?lid=mm340

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[Ⅱ]第56回 中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)

   文部科学大臣賞 「持病と生命保険」

   静岡県 静岡市立安東中学校  三学年 百竹 陽奈子さん

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「私は生命保険に入れない。」

そのことを知ったのは、中学生になってからだった。生命保険は、誰でも入れる
ものだと思っていたので、とても驚いた。
私は、一万人に一人が発症するといわれている、先天性の難病を患っている。私
のように、持病を持っている人には、入れる保険がないそうだ。
しかし、最近の生命保険会社のコマーシャルを見ていると、「持病を持っている
人でも・・・【続きは下記URLをクリック】

◇作文の全文(PDF)はこちらから◇
http://www.jili.or.jp/school/concours/prize.html?lid=mm340

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[Ⅲ]知っ得ミニ情報!

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「生命保険料控除」とは?
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会社員などは今、年末調整の時期を迎えています。
今回は、年末調整時に受けられる「生命保険料控除」について説明します。

そもそも年末調整とは、1年間(1月~12月)の給与に対する所得税※を計算し、
毎月給与から引かれている所得税との過不足額を調整する制度です。
※所得税には、復興特別所得税を含みます。

生命保険を契約していると、払い込んだ生命保険料のうち、一定の金額を契約者
(保険料負担者)のその年の所得から差し引くことができ、所得税や住民税の負
担が軽減されます。これが「生命保険料控除」(所得控除)という税法上の優遇
措置です。

●生命保険料控除の手続きは?
1.会社員などの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除
申告書」に添付して勤務先に提出し、年末調整により生命保険料控除を受けます。
給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の
提出は不要です。
※給与の収入が年間2,000万円を超える場合などは、確定申告となります。

2.自営業者などの場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告時に、「生命保険料控除証明
書」を確定申告書に添付し生命保険料控除の申告をします。

なお、会社員・自営業者ともに所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手
続きを行う必要はありません。

※「生命保険料控除証明書」を紛失した場合は、生命保険会社に連絡して再発行
 を受けることができます。

●【改正】平成30年分の所得からは「生命保険料控除証明書」のデータを利用で
  きます
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」は郵送で届きます。平成30年
分の所得からは生命保険会社より証明書データ(電子的控除証明書)を取得し、
これを印刷して(国税庁のホームページ上で一定の手続きが必要)、確定申告の
際に使用することもできるようになります。

生命保険文化センターのホームページでは、生命保険料控除について図表や事例
を用いて、より詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

◇税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm340
◇新しい生命保険料控除制度とは?◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html?lid=mm340

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当センターの小冊子「知っておきたい 生命保険と税金の知識(2017年12月改訂版
)」1部100円(税込・送料別)/B5判にも生命保険料控除の仕組みなどを掲載
してます。ぜひご利用ください。

◇「知っておきたい 生命保険と税金の知識(2017年12月改訂版)」はこちら◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm340

◇出版物のご購入ページはこちら◇
https://www.jili.or.jp/buy/entry/consumer.php?lid=mm340
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[Ⅳ]その他

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1.「教育の現場から」を更新しました
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「教育の現場から」は人生や社会生活に役に立つ金融教育・生活設計教育に取り
組む先生の授業内容や当センターの活動を紹介するコーナーです。
今回は8月に実施した教師対象夏季セミナーの内容をご紹介します。

平成30年度 夏季セミナー東京会場 基調講演
これからの生活設計教育とリスク管理

日本女子大学家政学部 家政経済学科教授 天野晴子 先生

◇「教育の現場から」はこちらから◇
http://www.jili.or.jp/kuraho/kyoiku/?lid=mm340

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2.2018年10月のアクセス数ランキング更新!
  10月に関心が高かった項目は・・・
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10月度のホームページへのアクセス数を集計し、「毎月のアクセス数ランキン
グ」を更新しました。今回は「時節柄」ともいえる項目が7・8位へ新たにラ
ンクインし、関心の高さがうかがえます。
さて、どのような項目でしょうか?

◇毎月のアクセス数ランキングはこちら◇
http://www.jili.or.jp/ranking/index.html?lid=mm340

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3.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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●今号のメールマガジンについてお聞きします。
次の選択肢から選んでください(複数回答可)。

 1.役に立った         2.役に立たなかった
 3.わかりやすかった      4.わかりにくかった
 5.関心のある情報だった    6.関心のない情報だった

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