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住宅取得

住宅取得等資金の贈与税の非課税について知りたい

住宅取得等資金の贈与税の特例(非課税制度)

2022(令和4)年1月1日~2023(令和5)年12月31日まで※1の間に父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が18歳以上※2、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下※3など)を満たすときは、次の金額が非課税となります。

※1 2024(令和6)年度税制改正により、適用期限が3年延長され2026(令和8)年12月31日までになる予定です。
※2 2022(令和4)年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上
※3 取得する住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下

受贈者ごとの非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間省エネ等住宅左記以外の住宅
2022(令和4)年4月~2023(令和5)年12月 1,000万円 500万円

※ 2024(令和6)年度税制改正により、2026(令和8)年12月になる予定です。

注:

  1. 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
  2. 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に該当する住宅用家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

なお、2009(平成21)年分から2021(令和3)年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例(旧非課税制度)」の適用を受けている場合には、2022(令和4)年分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税のイメージ」

住宅取得等資金の贈与税の非課税のイメージ

被災した場合の非課税の再適用

非課税の特例の適用を受けた住宅用の家屋が自然災害により滅失等をした場合には、次の措置が設けられています。

  1. 受贈者が新たに贈与を受けた金銭で住宅用の家屋の新築等をするときは、既に贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要がありません。
  2. 2009(平成21)年分から2021(令和3)年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例(旧非課税制度)」の適用を受けている場合でも、一定の要件を満たすときは、新非課税制度の適用を受けることができます。

また、災害によってやむを得ない事情等が生じた場合には、取得期限・居住期限の延長や居住要件の免除があります。

※被災者生活再建支援法の適用を受ける暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
ただし、2023(令和5)年12月末までに住宅取得等の資金の贈与を受けた場合は、特例で父母・祖父母の年齢が60歳未満でも相続時精算課税を選択できる場合があります。

※2024(令和6)年度税制改正により、適用期限が3年延長され、2026(令和8)年12月末までになる予定です。