死亡保険金はどのようにして受け取る?
故人が生命保険に加入していたらすみやかに手続きを
家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、葬儀の段取りや役所への届け・故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。また、故人が加入していた生命保険があるか否かを確認し、受取人がすみやかに連絡することが必要になります。死亡保険金を受け取るには、様々な必要書類が必要になることから、スムーズに手続きを済ませるためには、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。
死亡保険金を受け取るための流れ
1.生命保険会社への連絡
死亡保険金の受取事由が発生したら、「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社の担当者、営業所・支社、サービスセンター・コールセンターなどに連絡を入れます。
生命保険会社への主な連絡事項
・保険証券の番号
・死亡した人の名前
・死亡した日
・死亡した原因(病気・事故など)
・保険金受取人の名前
・保険金受取人の連絡先
・死亡前の入院や手術の有無(死亡前の入院・手術により給付金を受け取れる場合があります。)
2.必要書類の準備
生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。
保険証券に記載されている「保険金受取人」が請求手続きをします。
請求に必要な書類
・請求書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑証明
・医師の死亡診断書または死体検案書
・保険証券 他
3.生命保険会社による書類受付・支払可否判断
生命保険会社は約款で、保険金の支払期限を定めています。約款の規定は各社異なるため、個別に確認が必要です。支払期限経過後に支払われた場合は、生命保険会社は遅延利息を支払います。ただし、正当な理由なく受取人などが確認を妨げ、または応じなかったときには、生命保険会社は遅延利息を支払いません。
支払期限の例
必要書類(必要事項が完備)が生命保険会社に着いた日の翌日から起算して
・原則5営業日以内
・支払事由に該当するかどうかや、免責事由・告知義務違反に該当する可能性がある場合など、確認が必要な場合は45日を経過する日以内
・弁護士法その他の法令に基づく照会など、特別な照会等が必要な場合は180日を経過する日以内
4.死亡保険金の受取り
死亡保険金が受取人指定の金融機関口座に振り込まれます。
受取内容・金額の明細書が送付されるので内容を確認しましょう。
- 未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。入院給付金の場合は差し引かれません。
- 保険金は、一時金で受け取る以外に据え置くことができます。取扱いは生命保険会社により異なります。
据置き
保険金の全部または一部を即座に受け取らず、所定の利率で生命保険会社に預けておくことです。据置期間は最長10年などで、必要なときにいつでも引き出すことができます。なお、実際に受け取っていなくても受け取った場合と同様に課税関係は生じます。
保険金・給付金請求の時効
保険金・給付金を請求する権利は、一般的に支払事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅すると約款に規定されていますが、3年を経過しても受け取れる可能性がありますので、請求もれに気づいたら契約先の生命保険会社に確認しましょう。
