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生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)

雇用保険について知りたい

失業した人や就職、雇用の継続を維持することが難しい人に給付金などを支給する制度

雇用保険は、労働保険の一つで、主に失業した人の生活を保障するための給付を行います。さらに、就職のための教育訓練を受けた場合や、高齢により賃金が一定以上下がった場合、育児や介護のために休業した場合などの給付も行います。
雇用保険は、労働者を雇用する事業所には強制的に適用されます。一般の事業の雇用保険料率は15.5/1000で、事業主が9.5/1000、被保険者が6/1000となっています。

雇用保険制度の給付 

失業等給付 求職者給付 一般被保険者(65歳未満)に対する求職者給付 基本手当  
技能習得手当 受講手当
通所手当
寄宿手当  
傷病手当
高年齢被保険者(65歳以上)に対する求職者給付 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 特例一時金
日雇労働被保険者に対する求職者給付 日雇労働求職者給付金
就職促進給付   就業促進手当 再就職手当
就業促進定着手当
就業手当
常用就職支度手当
移転費  
求職活動支援費 広域求職活動費
短期訓練受講費
求職活動関係役務利用費
教育訓練給付   教育訓練給付金  一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金
雇用継続給付   高年齢雇用継続給付  高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
介護休業給付  介護休業給付金
育児休業給付    

出生時育児休業給付金
育児休業給付金

失業給付の基本手当

65歳未満の被保険者が失業したときに、賃金の日額に応じて決まる基本手当日額を、所定の日数の範囲内で受けることができます。
ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行います。

<給付の条件> 原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること
(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること)

<基本手当日額> 賃金(退職する直前の6カ月に支払われた給料)÷180日

<所定給付日数>

区分被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般の被保険者 定年退職・自己都合退職等の場合 全年齢
(65歳未満)
90日 120日 150日
倒産、解雇、雇い止めなど
やむを得ない事由により離職した場合
~29歳 90日 90日 120日 180日
30~34歳 120日 180日 210日 240日
35~44歳 150日 240日 270日
45~59歳 180日 240日 270日 330日
60~64歳 150日 180日 210日 240日
身体障害などにより就職困難な人 ~44歳 150日 300日
45~64歳 360日

<賃金日額・基本手当日額の下限額・上限額(2023(令和5)年8月現在)>

 年齢区分 賃金日額基本手当日額
下限額 上限額 下限額 上額
~29歳 2,746円

13,890円

2,196円 6,945円
30~44歳 15,430円 7,715円
45~59歳 16,980円 8,490円
60~64歳 16,210円 7,294円

 高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満で継続勤務や再就職などで働き、月給が60歳時や再就職前の75%未満に下がったなどの要件を満たすと、雇用保険から「高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金)」を受け取れます。ただし、年金を受け取っている場合は、在職老齢年金による調整に加えて高年齢雇用継続給付による調整も受け、年金が減額されます。
2025(令和7)年4月に60歳になる人から高年齢雇用継続給付の給付率が縮小される予定です。

高年齢雇用継続給付

<支給限額額(2023(令和5)年8月現在)> 370,452円 

支給対象月に支払われた賃金が支給限度額(370,452円)以上のときは、給付金は受け取れません。
支給対象月に支払われた賃金と高年齢雇用継続給付の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から賃金を差し引いた額を受け取れます。

<最低限度額(2023(令和5)年8月現在)> 2,196円

高年齢雇用継続給付として計算された額が最低限度額以下の場合、給付金は受け取れません。

<60歳到達時点の賃金月額(2023(令和5)年8月現在)>
下限額 82,380円  上限額 486,300円

育児休業給付

被保険者が育児のために休業した場合に受け取ることができます。
育児休業開始日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12カ月以上ある場合に支給対象となります。 その上で、育児休業期間中の各1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことおよび就業している日数が1カ月ごとに10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要となります。

<支給額>
支給額は、育児休業開始から180日間は休業開始時賃金の67%、6カ月経過後は50%です。

  • 育児休業とは産後57日~子どもが1歳になる前日までの期間をいいます。保育園に入れないなど、やむを得ない事情があり育休を延長する場合は、最長で子どもが2歳になる前日まで取得することができます。

<給付金の上限額(2023(令和5)年8月現在)>
支給率67%のとき 310,143円
支給率50%のとき 231,450円

出生時育児休業給付

被保険者が子の出生後8週間以内に4週間(28日)までの出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に受け取ることができます。
支給対象の条件は育児休業給付金と同じですが、休業日数が28日間より短い場合は、休業期間中の就業日数の条件も比例して短くなります。例えば、14日間の休業の場合、就業日数は5日(5日を超える場合は、就労している時間が40時間)以下であることが必要となります。

<支給額>
支給額は、休業開始時賃金の67%です。
支給された日数は育児休業給付の支給率67%の上限である180日に通算されます。

<給付金の上限額(2023(令和5)年8月現在)>
支給率67% 289,466円

介護休業給付

被保険者が家族の介護のために休業した場合に受け取ることができます。
介護休業開始日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12カ月以上ある場合に支給対象となります。 その上で、介護休業期間中の各1カ月ごとに休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことおよび、就業している日数が1カ月ごとに10日以下であることが必要となります。

<支給額>
支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%です。

  • 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数
  • 支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給

<給付金の上限額(2023(令和5)年8月現在)> 341,298円

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