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個人型確定拠出年金iDeCoについて知りたい
自営業者、公務員、会社員や専業主婦(夫)も加入できる
確定拠出年金は、公的年金にプラスして年金を受け取る仕組みで、掛金と自分で指図する運用の成果に応じて年金額が変動します。そして、掛金を企業が拠出する「企業型」と、個人が拠出する「個人型」iDeCo(イデコ)があります。
iDeCo(イデコ)は基本的に20歳以上60歳未満の人であれば利用できますが、職業などによって掛金の限度額が異なります。
個人型確定拠出年金iDeCoのメリットとデメリット
【メリット】
- 運用によっては年金額を増やせる
- 税金が優遇される
・掛金が全額所得控除の対象になる
・運用で得た収益は非課税で再投資できる
・年金で受け取る場合は公的年金等控除、一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象になる
【デメリット】
- 中途脱退ができず、原則60歳になるまで解約(現金化)できない
- 運用リスクは自己責任で、運用結果が悪ければ元本割れする可能性がある
- 継続して口座管理手数料などがかかる
個人型確定拠出年金iDeCoの概要
※横にスクロールできます。
実施主体は? | 国民年金基金連合会 | ||
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加入できる人は? |
2020(令和2)年5月成立の年金制度改正法により、今後、加入できる人の範囲が広がる予定。
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誰が掛金を払うの? | 加入者個人(必ず本人名義の口座から引き落とし) | ||
掛金の限度額は? | 掛金は以下の限度額の範囲内で5,000円以上、1,000円単位で任意に設定できる(年1回変更可)。 | ||
国民年金の加入者 | 月額 | ||
第1号被保険者 | 自営業者など(国民年金基金の限度額と枠を共有) | 6.8万円 | |
第2号被保険者 | 会社に企業年金がない会社員 | 2.3万円 | |
企業型DC※に加入している会社員 | 2.0万円 | ||
DB※と企業型DC※に加入している会社員 | 1.2万円 | ||
DB※のみに加入している会社員 | |||
公務員 | |||
第3号被保険者 | 専業主婦など | 2.3万円 | |
※DCは確定拠出年金、DBは確定給付企業年金 令和3年度税制改正大綱で、DBと企業型DCに加入している会社員の掛金限度額の改正が検討されている。 |
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掛金をまとめて払える? | 加入者が年1回以上、自分で決めた月にまとめて掛金を拠出することができる。 | ||
どうやって運用するの? | iDeCoを取り扱う銀行・証券会社・生命保険会社などの金融機関が持つ運用商品(投資信託、保険商品等)の中から加入者が選択し、運用方法を決める | ||
給付の種類は? | 老齢給付金 | 原則、年金として受給。期間は5年以上20年以内で設定して定期的に受け取る。金融機関によっては、一生涯の「終身年金」として受け取れるものもある。60歳から受給できるが、加入者等期間が通算10年に満たない場合は、給付開始年齢が61〜65歳のいずれかに引き上げられる。
2020(令和2)年5月成立の年金制度改正法により、2022(令和4)年4月から、現在70歳までとなっている受給開始時期の上限が75歳までに延びる予定。 |
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障害給付金 | 70歳より前に傷病によって一定以上の障害状態となった加入者が、傷病が続いた状態で一定期間(1年6カ月)を経過すると請求により受給できる。原則、年金として受給。有期年金で受給する場合、期間は5年以上20年以内。 | ||
死亡一時金 | 加入者が死亡したときに、遺族が一時金として受け取る。また、年金受給中に死亡した場合も、遺族が残額を受け取ることができる。 | ||
主な手数料は? |
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注:老齢給付金や障害給付金の受給方法について、運営管理機関が他の受給方法を用意している場合は、その方法を選択することができる(例:一時金として一括受給。年金として5年受給したのち、一括して受給する方法など)。
愛称

「i」=individual-type(個人型)
「De」=defined
「Co」=contribution pension
(defined contribution pensionで確定年金)
〈参考〉iDeCo+(イデコプラス)について
企業年金制度がない従業員数300人以下の企業で、個人型確定拠出年金iDeCoに加入している従業員の掛金に対して事業主が掛金を上乗せして拠出することができる中小事業主掛金納付制度です。
事業主が従業員の給与から掛金を天引きし、事業主の上乗せ分と合わせて納付する仕組みです。