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医療保障に関するQ&A

「特定疾病保障保険」で、保険金を受け取れる状態とは?

がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病で所定の状態になったときなどが給付対象です

取り扱っている生命保険会社によって保障内容は若干異なりますが、一般的には保険の対象者である被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったとき、または特定疾病(「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)により所定の状態などになったときに保険金が受け取れます。なお、いずれかの原因で保険金を受け取ると契約は消滅します。例えば「がん」で保険金を受け取った後に死亡した場合、重ねて保険金を受け取ることはできません。

特定疾病の所定の状態などを詳述すると、一般的には以下のとおりになります。生命保険会社によってその取扱いは若干異なりますので注意が必要です。

がん(悪性新生物)

  • がんの保障開始後に初めてがんにかかったと医師によって診断確定されたとき(上皮内がん・皮膚がんは除く。ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象)。なお、一般的に契約してから90日以内のがん(または乳がん)については保障の対象外。

急性心筋梗塞

  • 契約後に急性心筋梗塞になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上労働が制限される状態※が継続したと医師によって診断されたとき(狭心症などは含まない)。
  • 急性心筋梗塞の治療のための手術を受けたとき。

※軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態。

脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)

  • 契約後に脳卒中になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上、言語障害・運動失調・まひなどの神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 脳卒中の治療のための手術を受けたとき。

特定疾病保障特約について

がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態に該当したとき、保険金や給付金を受け取れます。回数無制限で受け取れるもの(1 〜 2 年に 1 回を限度)、通算支払限度回数が 5 回・10 回などのもの(1 年に 1 回が限度)、支払事由ごとにそれぞれ 1 回ずつ受け取れるものなどがあります。特定疾病ではない理由で死亡・高度障害になったとき、特定疾病保険金額と同額の死亡・高度障害保険金を受け取れるものもあり、その場合はいずれかの保険金を受け取った時点で特約は消滅します。