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生命保険に関するQ&A
生命保険の契約に関すること

生命保険の申込みをした後、いつから保障が始まるの?

一般的に「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払込日」の遅い日から保障が始まります

生命保険契約による保障を受けるためには、
ステップ1 契約申込み[申込書への署名(押印が必要な場合もあります)]」
ステップ2 告知・診査」
ステップ3 第1回保険料充当金の払込み」
までの手続きが終了し、生命保険会社が契約を承諾する必要があります。

生命保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期(日)」といいます)は、通常「ステップ2 告知・診査日」「ステップ3 第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。

生命保険会社によっては、「ステップ3 第1回保険料充当金の払込み」を口座振替にする取扱いがあります。その場合は、口座からの引落しを待たずに、ステップ1、2の2つが完了した時点にさかのぼって保障が開始されます。

保障を受けられるかどうかをみる際、責任開始期(日)は重要です。高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は除きます)は、責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合、健康状態などを契約時などに正しく告知していても、約款に特に定めがない限り受け取れないのが一般的です(生命保険会社や契約の時期にもよりますので、「ご契約のしおり・約款」などで確認が必要です)。
なお、失効後に復活した契約の場合、復活日が責任開始期(日)となります。

〔契約の申込みから成立までの一般的な手続き〕

契約の申込みから成立までの一般的な手続き