傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員や公務員などが病気やケガで休業中のときに、本人や家族の生活を保障するための制度です。勤め先の健康保険に加入している本人が、病気やケガで仕事を一定期間以上休み、給料が受けられなかった、または減額された場合に健康保険から支給されます。市町村の国民健康保険の加入者は支給されません。
支給される条件
傷病手当金は(1)〜(4)のすべてを満たしているときに支給されます。
(1)業務上や通勤途上以外の病気・ケガで休業していること(自宅療養中も含む)
(2)療養中に仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間(待期3日間)を含む4日以上休業していること
(4)休業している期間の給料が減額・不支給のとき(給料が傷病手当金より少ないときは差額を支給)
※待期3日間には有給休暇・土日・祝日などを含む。
支給される額
大まかには、休業前の月給(税・社会保険料の控除前の金額)の1日当たりの金額をもとに、その3分の2が支給されます。
支給される期間
支給を開始した日から通算して1年6カ月に達する日まで
注:支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能です。
(2021(令和3)年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない 傷病手当金(2020(令和2)年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象)
資格喪失後の継続給付
健康保険等の資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、支給条件を満たしていれば、資格喪失後も引き続き元の保険者から支給を受けることができます。
障害年金との併給調整
同じ病気やケガで障害年金を受け取れる場合、同時に傷病手当金は支給されません。ただし、障害年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
