公益財団法人 生命保険文化センター

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リスクに備えるための生活設計
介護

介護離職者はどれくらい? 介護離職をしないための支援制度は?

1年間に約9.3万人が介護などを理由に離職

「介護・看護」を理由とした離職(性別・年齢階級別)

厚生労働省の「雇用動向調査」によると、2024(令和6)年に離職した人は約719.5万人、そのうち個人的理由で離職した人は約544.2万人でした。
そして、個人的理由で離職した人のうち「介護・看護」を理由とする人は約9.3万人(男性約3.4万人、女性5.9万人)で、女性が約63%を占めています。
性・年齢階級別にみると、男性では「45歳から49歳」が、女性では「55歳から59歳」が最も多くなっています。    

     (単位:千人)
年代男女計男性女性
全体 92.7 34.0 58.7
19歳以下 ―  ―  ― 
20歳~24歳 1.0  0.4  0.6
25歳~29歳 5.5  1.0  4.5
30歳~34歳 1.4  0.4 1.0
35歳~39歳 4.3 2.5  1.8
40歳~44歳 7.3  1.1  6.2
45歳~49歳 20.0 12.5 7.4
50歳~54歳 12.5  2.5  10.0
55歳~59歳 22.1  6.5  15.6
60歳~64歳 12.3  4.3  8.0
65歳以上 6.3  2.7 3.6

<厚生労働省「雇用動向調査」/2024年>

「介護・看護」を理由とする人数と割合の推移

「介護・看護」を理由とする離職は、2000(平成12)年には3.8万人でしたが、増えたり減ったりしながら、2024(令和6)年には約9.3万人と2.4倍以上になっています。
個人的理由で離職した人のうち「介護・看護」で離職した人の割合は、2000(平成12)年は0.86%でしたが、2024(令和6)年には1.70%となっています。

図表_介護離職者数・割合2024

<厚生労働省「雇用動向調査」/2024年>

介護離職をしないために「仕事と介護の両立支援制度」

介護休暇・介護休業

原則として「要介護状態」の家族を介護する会社員などは、育児・介護休業法に基づき、「介護休暇」や「介護休業」を取得することができます。
「介護休暇」は通院の付添いや書類手続きなどで短時間の休みが必要なときなどに、「介護休業」は介護をするためだけではなく仕事と介護の両立ができる体制を整えるためなどにも活用できます。

介護休暇・介護休業概要_2025

  •  1 「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。
    「常時介護を必要とする状態」について、判断基準(意思伝達の可否などの複数の項目に対し、どの程度該当するか)が示されているが、この判断基準にとらわれず個々の事情に合わせて介護と仕事の両立ができるよう柔軟な対応が望まれている。
  • 2 労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のこと。
介護休業給付金

介護休業を取得した雇用保険の被保険者(65歳未満の一般被保険者、65歳以上の高年齢被保険者)は原則、「介護休業給付金」を受給できます。
給付額は原則として、休業開始前の給与水準の67%です。
ただし、休業中に給与(介護休業の期間を対象とする分)が支払われた場合、給付金は減額・または不支給となる場合もあります。

休業中に支払われた給与介護休業給付金
13%以下 休業開始前の給与水準の67%相当額を支給
13%超80%未満 休業開始前の給与水準の80%相当額までの差額を支給
80%以上 支給されません
  • 介護休業給付金には、上限額および下限額が決められています。
  • 同一の対象家族について受給できる日数は通算93日までです。
  • 同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがある場合でも、異なる要介護状態で再び介護休業を取得したときには介護給付金を受給できます。

その他の制度

介護休暇、介護休業の他にも次のような制度などがあります。

所定労働時間の短縮等の措置 事業主は、介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族1人につき、利用開始の日から3年以上の期間内に2回以上の利用が可能な措置(次の①から④のうち、いずれか1つ以上の措置)を講じなければなりません。
①短時間勤務制度(短日勤務・隔日勤務なども含む)、②フレックスタイム制度、③時差出勤制度、④介護サービスの費用の助成
所定外労働の制限 労働者が申し出た場合は、事業主は所定外労働(法定時間内の残業)を免除しなければなりません。
時間外労働の制限 労働者が申し出た場合は、事業主は1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働(法定労働時間を超える労働)をさせてはいけません。
深夜業の制限 労働者が申し出た場合には、事業主は深夜(午後10時から午前5時)に労働させてはいけません。
個別の周知・意向確認、介護に直面する前の情報提供

労働者が介護に直面した旨を申し出た場合は、事業主は介護休業などの制度などについて、個別の周知・制度利用の意向確認をしなければなりません。
事業主は40歳に達した労働者に対して、介護休業などの制度などに関する情報提供をしなければなりません。

 雇用環境整備の措置

事業主は、仕事と介護の両立支援制度を利用しやすくするための措置(次の①から④のうち、いずれか1つ以上の措置)を講じなければなりません。
①研修、②相談窓口設置、③介護休業などの制度利用に関する事例の収集・提供、④介護休業などの制度および制度利用促進に関する方針の周知

 転勤に対する配慮

事業主は、就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいるときは、その労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。

 不利益取扱いの禁止 事業主は、介護休業などの制度の申出や取得を理由として解雇などの不利益取扱いをしてはなりません。
介護休業などに関するハラスメント防止措置  事業主は、介護休業などの制度の申出や利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。 

仕事と介護の両立支援として、2025(令和7)年4月以降、上表の「個別の周知・意向確認、介護に直面する前の情報提供」、「雇用環境整備の措置」が事業主に義務付けられました。
介護に直面しても仕事を続ける意識が重要です。誰にも相談せずに介護離職してしまい、経済的、精神的、肉体的により追い込まれてしまうこともあります。
介護休業は通算で93日ですが、自分が介護を行う期間というよりは、今後、仕事と介護を両立するために体制を整えるための期間です。
勤務先や地域包括支援センター(高齢者の生活を支えるための総合機関として各市町村が設置)、ケアマネジャー(介護支援専門員)などと相談し、「仕事と介護の両立支援制度」や「介護保険のサービス」を上手に利用しましょう。