住宅取得等資金の贈与税の非課税について知りたい
住宅取得等資金の贈与税の特例(非課税制度)
平成22年1月1日〜平成23年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たすときは、次の金額が非課税となります。
- 平成22年の贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は 1,500万円まで
- 平成23年の贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は 1,000万円まで
住宅取得等資金の贈与税の特例のイメージ

<税務署パンフレット「平成22年分・平成23年分 住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」より/平成22年4月>
※例えば平成22年に初めて「非課税制度」と「相続時精算課税制度」の適用を受けた場合、4,000万円(1,500万円+2,500万円)までが非課税となります。
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択により利用できる制度です。なお、住宅資金等の資金贈与の場合は親の年齢制限はありません。



