出産や育児への公的な経済支援を知りたい
出産から養育までさまざまな支援制度
国や自治体などでは出産・育児のためのさまざまな援助や手当ての制度を設けています。主な制度は以下の通りです。
| 妊婦検診などの助成 | 妊婦検診の14回分については各自治体から助成があります。助成額は自治体により異なります。 出産後、公的医療保険による子の医療費の自己負担割合は小学校入学まで2割ですが、各自治体から補助される場合があります(自己負担なし、など)。 |
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| 出産育児一時金 (家族出産育児一時金) |
正常分娩の場合の費用は健康保険の対象にはなりませんが、妊娠4ヵ月目(85日)以上の出産については、健康保険から出産育児一時金が支給されます。 支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る。)、それ以外の場合は39万円です。 健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに付加金がプラスされる場合もあります。 出産育児一時金の支払は、分娩機関の規模によって、請求と受取を妊婦等に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」をとっているところと、妊婦が出産する医療機関等にその受取を委任する「受取代理制度」をとっているところがあります。直接支払制度については、それを利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
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| 出産手当金 |
健康保険(市区町村が運営する国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 支給額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産日後56日です。報酬が出ている場合でも、3分の2未満の場合は差額が支給されます。 |
| 育児休業給付金 |
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則1歳(一定の場合は1歳2ヵ月または1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。 支給額は休業開始時賃金の50%相当額ですが、賃金が出るときは〔賃金+給付金〕で休業開始時賃金の80%を超えた分が減額されます。 80%以上の賃金が支払われる場合は給付金は支給されません。 |
| 社会保険料の免除など育児休業等を取得した際の特例 |
育児休業等期間中は健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が免除されます。 なお、職場に復帰した際の報酬が育児休業前と比べて低下した場合、3歳未満の子を養育していることなど所定の要件を満たせば被保険者の申し出により「標準報酬月額の改定」が行われます。 納める社会保険料の額は改定後の低い標準報酬月額によって計算されますが、将来受け取る年金額の計算は育児休業前の高い標準報酬月額で計算されます。 |
| 子ども手当 |
子ども手当は、0歳から中学3年生までの子ども(15歳に到達後、最初の3月31日まで)を養育している人に支給される手当です。 平成23年4〜9月の支給額は子ども1人につき月額13,000円です。平成23年6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。 平成23年10月〜平成24年3月分の支給額は子ども1人につき次のとおりです。 3歳未満は月額15,000円。 3歳〜小学校修了前の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円。 中学生は月額10,000円。平成24年2月、6月に支給されます。 ※子ども手当は平成24年4月以降、児童手当法を改正した新たな制度に変わり、平成24年6月分からは所得制限が設けられる予定です。所得制限を受ける人には、税制上または財政上、なんらかの措置がとられることになっています。 |
| 児童扶養手当 |
父母の離婚などで「ひとり親家庭」になった場合に支給される手当です。対象となる児童は18歳に到達後、最初の3月31日までの間にある児童です。遺族年金など公的年金を受け取っている場合は支給されません。 なお、両親がいても父または母が一定の障害状態にあるときは、支給される場合があります。 今までは、「母子家庭」にのみ支給されていましたが、平成22年8月分から「父子家庭」にも支給されています。 受給にあたっては所得制限があり、受給額は子どもの数や受給資格者の所得等により異なります。お住まいの市町村にお問い合わせください。 |



