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死亡保険金はどのようにして受け取る?

故人が生命保険に加入していたらすみやかに手続きを

家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、葬儀の段取りや役所への届け・故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。また、故人が加入していた生命保険があるか否かを確認し、受取人がすみやかに連絡することが必要になります。死亡保険金を受け取るには、さまざまな必要書類が必要になることから、スムーズに手続きを済ませるためには、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。

死亡保険金を受け取るための流れ

死亡保険金受け取り事由発生。

「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡(書面・口頭)を入れる。

生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。

【請求に必要な書類】

  1. 請求書
  2. 被保険者の住民票
  3. 受取人の戸籍抄本
  4. 受取人の印鑑証明
  5. 医師の死亡診断書または死体検案書
  6. 保険証券

保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを取る。

生命保険会社が支払請求書類を受理。

※生命保険会社は、請求に必要な書類が本社に届いた翌日から約款に定める所定の日数(5〜7日)以内に死亡保険金を支払わなければなりません。ただし、書類に不備があったり保険金支払いに関して事実確認があった場合は、整備(完了)するまでは所定の日数にカウントされません。

生命保険会社による支払可否判断。

死亡保険金を受け取る。

  • 未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。入院給付金の場合は差し引かれません。
  • 保険金の受取方法
    一時金で受け取る以外に、全部また一部を年金で受け取ることや据え置くことができます。取り扱い方法は生命保険会社により異なります。

    年金受取
    保険金の全部または一部を年金を受け取るための原資に充当して年金で受け取ることで、年金の種類は「確定年金」「保証期間付終身年金」などです。
    据置
    保険金の全部または一部を所定の利率で生命保険会社に据え置くことです。
保険金・給付金請求の時効
保険金・給付金を受け取る権利は、支払の事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅します。

参考:生命保険を知る・学ぶ > 知っておきたい生命保険の基礎知識「保険金・契約金の受け取り 」のページへ

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