ワークシート、資料等
働くルールを知ろう〜仕事で不利益にならないために〜
ケース1の会話を聞いて、この雇用契約の問題点を資料1を見ながら、書いてください。
<資料1>
<最低賃金(時給単位)基準>→地域で違うんだなぁ、これが・・・
北海道 667円 東 京 766円 大 阪 748円 沖 縄 627円
↓見えること・・・
この雇用契約は( )より( )時給である!
今日の第1ポイント
(1)( )第28条
「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる」
(2)最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項
「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その(
)の賃金を支払わなければならない」
ケース2の会話を聞いて、この雇用契約の問題点を資料2を見ながら、書いてください。
時給1000円(土休み、金曜日の勤務時間は午前9時〜午後6時、昼休み1時間」)で仕事をしている。
金曜日の午後6時から土曜日の午前1時まで、7時間の残業をした。
残業代として時給1000円×7時間=7000円のところを、8500円支払うと言われた。 
<資料2>
( )法第37条
「使用者が、(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の(
)以上( )以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
政令で定める割増率
| 平日の時間外労働・・・・・ |
25%(1.25)以上 |
| 深夜労働・・・・・・・ |
25%(1.25)以上(午後10時〜翌午前5時) |
| 休日労働・・・・・・・・・ |
35%(1.35)以上 |
| 平日時間外+深夜労働・・・ |
50%(1.5)以上 時間外(25%)+深夜(25%) |
| 休日労働+深夜労働・・・・ |
60%(1.6)以上 休日(35%)+深夜(25%) |
グループで確かめてみましょう!
・午後6時〜午後10時まで平日の時間外労働で25%割増だから
1000円×( )×4時間=( )円
25%
・午後10時〜午前0時まで平日時間外25%+深夜労働25%=50%割増だから
1000円×( )×2時間=( )円
50%
・午前0時〜午前1時まで深夜労働25%+休日労働35%=60%割増だから
1000円×( )×1時間=( )円
60%
そうすると、合計 円
↓見えること・・・
この雇用契約は残業代を正しく支払って( )ことになる!
今日の第2ポイント
(1)労働時間を超える残業は( )が法律で保障されている。
(2)( )は時間帯によって割増率がちがうこと。
板書メモ
今日のふりかえり(番号の意味)
| 4→よくあてはまる |
3→少しあてはまる |
| 2→少しあてはまらない |
1→全くあてはまらない |
a 授業のポイントについて
| ・最低賃金の意味が理解できたか |
4 3 2 1 |
| ・超過勤務手当の意味が理解できたか |
4 3 2 1 |
| ・グループ学習やロールプレイングはできたか |
4 3 2 1 |
| ・今日の授業はわかりやすかったか |
4 3 2 1 |
b 感じたこと、わかったこと
<ロールプレイングシナリオ>
ケース1
社長)やぁ、○○さん。今日はよろしく!
社員)面接試験よろしくお願いいたします。
社長)我が社の時給は700円だが、承知しているかね?
社員)他の会社と比べてどうなんですか?
社長)大して差はないよ。どこも同じだよ。さっそく、君を採用するから明日から頼むよ
社員)わかりました。よろしくお願いいたします。
ケース2
社長)やぁ、○○さん。いつもご苦労さま!
社員)とんでもありません。
社長)ところで○○さん、取引先からこの商品の納期を速くしてくれと催促(さいそく)が来てね。
社員)えっ? いつまでですか?
社長)あさってまでなんだよ。そこで金曜日なのに申し訳ないが、残業を頼めないか?
社員)わかりました。とりあえず、間に合うようにやってみます。
社長)じゃ、よろしく頼むね。
社員)やっと終わった−!でももう夜中の1時か・・・
社長)おっ!商品が完成したか! ありがとう、○○さんのおかげだよ。
社員)ありがとうございます。でも、休日の深夜までかかりましたよ・・・
社長)じゃあ、時給1000円で7時間残業してくれたから7000円のところ8500円を支払うよ。
社員)ありがとうございます!