税金に関するQ&A
Q.年金形式で受け取る生命保険に、税金が二重に課税されていたの?
A
遺族が年金形式で死亡保険金を受け取る場合があります。
例えば契約者と被保険者が夫で、妻が夫の死亡により年金を受け取る場合は、まず年金の権利評価額が相続税の課税対象になり、毎年受け取る年金は「所得税・住民税」の課税対象になります。
従来は、相続税の課税対象になった部分も含めて所得税の課税対象となっていましたが、平成22年7月、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対して、「相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」とする最高裁の判決がありました。
過去5年分について納めすぎとなった所得税・住民税が還付されます
上記の判決を受けて、平成22年10月から所得税の取り扱いが一部変更になりました。
相続税または贈与税と所得税は「二重に課税対象としない」という変更です。
この時点から、過去5年分(平成17〜21年分)の所得について、納めすぎとなった所得税・住民税の還付手続きが税務署で始まりました。
※現在は、平成22年分についても納めすぎになっている分は還付手続きを受け付けています。
平成12〜17年分についても特別還付金の支給制度が創設されました
平成12〜16年分の各年分について、納めずぎとなった所得税に相当する額が特別還付金として支給されます。
なお、平成17年分についても、還付手続きの期限が過ぎていますので、この制度の対象となります。
特別還付金の請求期間は平成23年6月30日〜平成24年6月29日です。
対象となる人は、この期間内に特別還付金の請求手続きをする必要があります。
(注)特別還付金の措置は国税(所得税)における特別な対応です。ただし、一部の都道府県や市町村では、特別還付金の支給制度にあわせ住民税でも同様の措置をとっています。
対象となる人
契約者(保険料負担者)と年金受取人が別人のため相続または贈与により取得したとみなされる次の年金を受け取った人です。実際に相続税や贈与税の納税額が発生しなかった場合も対象となります。
- 死亡保険金を年金形式で受け取るもの
- こども保険の養育(育英)年金
- 個人年金保険の年金
取り扱い変更後は年金を「課税部分」と「非課税部分」に振り分けます
従来は、各年の「年金」の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額が所得税の課税対象となっていました。
変更後は図のように「年金」を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け、「課税部分」の所得金額のみが所得税の課税対象となります。
年金受取1年目は全額非課税で、2年目以降、課税部分が徐々に増加していく簡易な方法で計算します。
<10年間、定額で受け取る年金の例>

*1 雑所得:各年の年金収入金額(課税対象部分)から課税対象部分に対応する保険料を差し引いた金額です。
*2 相続税の課税対象部分:「年金受給権の評価額」(下表参照)でみます。
例えば、10年確定年金の評価額は年金総額の60%です。
相続税の課税対象にならなかった残り40%が所得税・住民税の課税対象部分です。
<年金受給権の評価額(確定年金の場合)>
(平成22年3月31日までに結んだ契約で、平成23年3月31日までに相続があった場合の評価額)
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| (相続税法旧24条) |
※年金の種類によって評価方法が変わります
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください
【国税庁ホームページ】
- 「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」(新規ウィンドウに表示)


