公益財団法人 生命保険文化センター

メニュー
閉じる

公益財団法人 生命保険文化センター

X youtube
税金に関するQ&A

契約者や受取人を途中で変更した場合の税金は?

変更前と変更後に分けて課税関係をみます

契約者や受取人を変更することによって、適用される税金が変わります。契約者および受取人を変更した時点で課税されることはありませんが、保険金などを受け取るときの課税関係は、次の例のように変わります。

契約者変更の例

  • 契約者:妻
  • 被保険者:夫
  • 受取人
    • 死亡保険金:妻
    • 満期保険金:夫

変更
  • 契約者:夫
  • 被保険者:夫
  • 受取人
    • 死亡保険金:妻
    • 満期保険金:夫

変更前の課税関係

  • 死亡保険金にかかる税金:所得税(一時所得)・住民税
  • 満期保険金にかかる税金:贈与税

変更後の課税関係(変更前と変更後に分けて課税されます)

  • 死亡保険金にかかる税金
    • 前契約者(妻)の負担した保険料に相当する部分:所得税(一時所得)・住民税
    • 新契約者(夫)の負担した保険料に相当する部分:相続税
  • 満期保険金にかかる税金
    • 前契約者(妻)の負担した保険料に相当する部分:贈与税
    • 新契約者(夫)の負担した保険料に相当する部分:所得税(一時所得)・住民税

なお、契約者死亡に伴う契約者変更の場合は、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利の評価額」が相続税の課税対象になります。

関連項目