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生命保険に関するQ&A
生命保険会社の経営と契約者保護に関すること

生命保険会社は破綻前でも既契約の予定利率を引き下げることができるの?

一定の手続きののち、予定利率の引き下げを行うことができます

生命保険会社は事業の継続が困難になる前に、保険契約者の利益を守るため、予定利率の引き下げを行うことができます。ただし、勝手に変更することはできないため、生命保険会社は次のような手続きをとる必要があります。

予定利率引き下げの流れ(大枠)

予定利率引き下げの流れ(大枠)

(※注):「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」とは、保険業法の破綻の要件である保険業の継続が困難な状態には至っていないが、将来を見通して、契約条件の変更を行わなければ、他の経営改善努力を織込んでも保険業の継続が困難となることが合理的に予測できる場合をいいます。

「破綻前の予定利率変更」と「破綻による契約条件変更」の違い
  破綻前の予定利率の変更 破綻
責任準備金 削減禁止

90%を最低補償
(高予定利率契約は90%を下回ることもある)

予定利率 政令により下限3% 下限なし