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保険料と配当金

保険料の払込方法

保険料の払込方法(回数・経路)は契約時に選択しますが、契約の途中で変更することも可能です。

ただし、生命保険会社や商品によっては払込方法が決まっていて、変更できない場合があります。

払込方法(回数)

保険料の払込方法(回数)には、毎月払い込む「月払」、半年ごとに払い込む「半年払」、毎年1回払い込む「年払」などがあります。

一般的に、月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料が割安です。

月払、半年払、年払

毎月、半年ごと、1年ごとに払い込む方法です。

一時払

契約時に保険期間全体の保険料を1回で払い込む方法です。

頭金(一部一時払)

契約時に保険金額の一部に対応する保険料を1回で払い込む方法です。

  • 半年払、年払については、生命保険会社や契約を締結した時期により呼称が異なる場合があります(半年払は年2回払・半年一括払など、年払は年1回払・年一括払など)。

半年払・年払保険料の取扱いについて

保険法の施行により2010(平成22)年4月以降の契約で、保険料の払込方法が「年払・半年払」の場合、解約などで保険契約が消滅したときや、保険料の払込みが免除されたときには、まだ経過していない月分(未経過月分)の保険料相当額が返還されます。
ただし、無解約・低解約返戻金型の商品など生命保険商品によっては未経過月分の保険料相当額が返還されないものがあります。また、死亡保険金を支払って契約が消滅したときは未経過月分の保険料相当額を返還しないとしている生命保険会社もあります。

【2010(平成22)年4月以降の契約・年払契約】

<契約例> 契約応当日:1月1日 月ごとの応当日:各月1日

1月20日に年払保険料を払込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒契約を解約した5月25日の翌日以降最初に到来する「月ごとの応当日」の6月1日から12月31日までの7カ月分に対応する保険料相当額が返還されます。

  • 月払、一時払、頭金については、保険料の返還はありません。

将来の保険料をまとめて払い込む方法

前納・一括払という方法があります。

前納・一括払

前納は「半年払」「年払」の保険料を、一括払は「月払」の保険料をまとめて数回分払い込む方法です。前納・一括払されたお金は生命保険会社が預かり、もともとの払込期日(応当日)が来るつど保険料に充てられます。
契約が途中で消滅した場合には、払込期日が到来していない(保険料にまだ充てられていてない)部分の前納金・一括払込金は返還されます。

  • 前納保険料は「年払」「半年払」をまとめたものなので、2010(平成22)年4月以降の契約については、上記の図のように、保険料に充てられた部分のうち、まだ経過していない月分(未経過月分)に対応する保険料相当額も返還されます。

払込方法(主な経路)

保険料の払込方法(経路)には、口座振替扱、団体扱などがあります。

口座振替扱

生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。

団体扱

勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。

クレジットカード扱

生命保険会社が指定するクレジットカードにより払い込む方法です。

送金扱

生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法です。コンビニエンスストアなどでも振込用紙を使った払い込みができます。