用語辞典-ミニ知識
ミニ知識
解約返戻(返還)金
保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額。生命保険会社によっては、解約払戻金などともいう。
解除
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められている。
基本年金
年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。契約年金ともいい、契約時に金額を定める。
契約応当日
契約日に応当する年単位、半年単位、月単位の日。
契約日
保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日。
裁定審査会
- 生命保険に関する苦情・紛争を中立・公正かつ迅速に処理する機関で、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員で構成されている。生命保険に関するADR(裁判外紛争解決手続)機関として、金融庁からの指定を受けている。
- この機関を利用するには、まず、(社)生命保険協会の生命保険相談所に苦情の申し出をする必要がある。
- 生命保険相談所が契約者などからの苦情解決の申し出を受け、生命保険会社へ解決依頼したあと、原則として1ヵ月を経過しても問題が解決に至らなかった場合に利用できる。裁定に要する費用は無料。
詳しくは
生命保険協会ホームページへ(新規ウィンドウに表示)
収支相等の原則
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定すること。生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されている。
条件付契約
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払うなど特別の条件がついた契約。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用される。
診査
契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。
据え置き
支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつく。
総代会
相互会社として事業を行っている生命保険会社では、契約者は構成員(社員)の立場となる。最高意思決定機関は社員総会であるが、保険業法において、相互会社は定款で定めるところにより社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される総代会を設けることができる旨、定められている。株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会である。
第三分野
第三分野とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類がある。規制緩和の推進により、平成13年7月からは、生命保険会社、損害保険会社ともに第三分野の全保険商品を取扱うことが可能となっている。
代理店→保険代理店(募集代理店)
生命保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、生命保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う。代理店の形態は法人と個人とに分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っている。(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もある)
団体信用生命保険
住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が債権者に支払われ、借入金が精算される。
定款
生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書。相互会社の場合、約款と合本になっている。
平準払込方式
保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定にして払い込む方式 ⇔ステップ払込方式
保険期間
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。保険料払込期間とは必ずしも一致しない。
保険事故
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例である。
保険者
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいう。
保険証券
保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。
免責事由
保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由。
約款
生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したもの。一般的に約款の大切な部分を抜き出した、「ご契約のしおり」とあわせて一冊となっている。


