公益財団法人 生命保険文化センター

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生命保険契約の継続

諸変更と届出

住所変更、名義変更などの手続きについては、生命保険会社の窓口(コールセンターなど)、営業職員・代理店に申し出てください。生命保険会社のホームページや契約者のマイページなどからできる手続きもあります。

各種手続きは、生命保険会社によって取扱いが異なります。また、手続きの際に必要な書類などについても、生命保険会社にお問い合わせのうえ、確認してください。

引越しをしたとき

住所変更

生命保険会社に住所が変わったことを申し出てください。きちんと住所変更手続きをとっておかないと、生命保険会社からの重要なお知らせが届かないことになります。

契約者・受取人を変えたいとき

契約者変更

契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができます。
変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。
契約者と被保険者が異なる契約で契約者が死亡した場合、通常、法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになります。相続人が複数いるときは、変更にあたって、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要になります。
なお、この場合も生命保険会社に申し出て所定の手続きをとることが必要です。

契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が保険期間中に死亡した場合、契約者死亡時点で「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。評価額(解約返戻金相当額)が100万円を超える場合、生命保険会社は税務署に「保険契約者等の異動に関する調書」を提出します。

受取人変更

契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。ただし、保険金の支払事由が発生したあとは、変更できません。
受取人の変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。また、保険金受取人は2人以上を指定することもできますが、受取割合を指定することが必要です。
2010(平成22)年4月以降の契約では、遺言による保険金受取人の変更も可能です。
遺言で保険金受取人を変更する場合は、(1)契約者が被保険者の同意を得ていること、 (2)法律上有効な遺言であることなどが必要です。
なお、生命保険会社に変更の通知(遺言の場合、相続人が通知)が到着する前に、変更前の受取人に保険金が支払われた場合、そのあとに変更後の保険金受取人からの請求があっても保険金は支払われません。

  • 死亡保険金受取人が死亡した場合も、生命保険会社に申し出て変更手続きをしてください。
  • 死亡保険金受取人が死亡した後、受取人変更しないうちに被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人になります(被保険者の遺族としている生命保険会社もあります)。
  • 指定代理請求制度の指定代理請求人、家族登録制度の登録者なども必要に応じて変更しましょう。

 改姓

結婚や離婚などで、契約者、被保険者、受取人の名前が変わったときは、すみやかに生命保険会社に申し出てください。

保険料の払い方を変えたいとき

払込方法の変更

保険料の払込方法は、生命保険会社または保険種類ごとの取扱い範囲内で変更することができます。例えば、月払、半年払、年払の相互間、団体扱と口座振替扱との相互間で変更するなどです。変更を希望する場合は、生命保険会社に申し出てください。