所定の時期に保障内容を変更できるケース

契約後、期間の経過により、保障ニーズが変化する場合があります。そのような場合に、保険料の払込満了後など所定の時期に、契約している保障内容を生命保険会社が定める範囲内で変更できる取り扱いがあります。
変更ができる保険種類は終身保険や個人年金保険などで、次のような取り扱いになっています。
なお、変更した場合、その時点における被保険者の年齢、計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)に基づいて変更後の年金額などを計算します。

1. 終身保険の場合

終身保険の場合、保険料払込が満了すると、そのまま死亡保障を継続するほか、一生涯の死亡保障に代えて老後の年金や介護保障などに保障内容を移行できます。
「死亡保障」と「年金」など複数の組み合わせができる場合もあります。
保険料払込満了後は、いつでも移行の申し出ができます。

2. 個人年金保険の場合

個人年金保険の場合、年金の受取開始前に、契約当初に定めた年金種類を別の年金種類に変更することができます。保証期間付終身年金、確定年金、保証期間付有期年金、夫婦年金、介護保障がついた年金(要介護状態になった場合に割増の介護年金を受け取れるタイプ)など生命保険会社の取り扱い範囲の中から選択して変更することになります。
複数の年金種類を組み合わせて変更できる場合もあります。
変更を希望する場合は、通常、年金の受取開始日3ヵ月程度前から2週間程度前まで(生命保険会社によって異なります)に手続きをする必要があります。

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